1. 本件において、A大学病院が行ったルンバール施術(以下、本件施術)と脳出血との因果関係が争点となっているところ、Xの主張通りの因果関係の認定をなしうるか。因果関係の存在は要証事実であり、証明の対象となることから、Xが本件施術とXの障害との因…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。