1. Yは、包括的一般的過失の存在を認める陳述(以下、本件陳述)をしているところ、これが裁判上の自白(179条)に該当すれば、裁判所は自白をそのまま判決の基礎としなければならず(弁論主義の第2テーゼ・裁判所拘束力)、裁判所は証拠調べをすることなく…
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