1. Xは、Yに対し、新株発行無効の訴え(828条1項2号)を提起することが考えられるところ、同号は無効事由を明記していないことから、その判断基準が問題となる。 株式発行に暇疵がある場合、原則として誰でもいつでも無効主張できるはずである。しかし、設…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。