1.A→Dの請求(本訴) (1)Stg:土地所有権確認請求 + 所有権移転登記請求 (2)Kg:①1989.1.27占有 ②20年経過 ③時効の援用 2.Dの反論:「他人の物」(162Ⅰ)→自己の物に取得時効不成立 ➡時効制度の趣旨:永続する事実状態の尊重 →社会生活の安定を図る ➡…
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