1. AのB損保会社(以下、Bとする)に対する保険金支払請求訴訟において、Aがユーザーのために当事者として訴訟追行する手段としては、①明文のある任意的訴訟担当である選定当事者(30条)および②明文のない任意的訴訟担当による場合が考えられる。 以下、そ…
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